『いますぐ妻を社長にしなさい』のメガバンク銀行員の夫はこんな肩書で出ています。
“破産しかけた現役銀行員 坂下仁”
坂下氏はお金のプロであることに油断があったのか、株で大失敗をして破産寸前まで行ったことを本で告白しています。
だからこそ、起死回生の想いで「妻をお金持ちにしよう!」精神で頑張られたのでしょう。
夫の借金を、妻のパートで返しながらつらい時期を乗り越えたようです。
けれども、夫がいつまでも妻の頑張りに気づかず自分の借金を減らし、自分がお金持ちになることばかりを考得続けていたとしたら、この夫婦関係は財産と共に破たんしたと思うのです。
自分のことだけで精いっぱいで家族の窮状に気づかず、突っ走っていたならどうでしょう。
妻は心を病んで子どもを連れてある日突然、家を出てしまうという事が起きるかもしれません。
実際にそのようなことがよくあるのです。
目次 Contents
妻が心を病んで子どもを連れて家を出てしまう
ある日突然妻が子どもを連れてでていってしまう。
メールではつながるけれども、どこへ行くのか全くわからず妻任せになってしまう不安が押し寄せます。
気持ちが治まったら帰るというけれど、結局、鬱っぽい状態は変わらず。
最近になってADHDと診断されたと言って、離婚したいといってきた。
離婚したい理由は「夫からもいろいろ干渉されたくない。」からと。
それは実家から干渉されたくないので家を出た前歴、そのまんま。家出の常習犯です。
妻が病的で、離婚を切り出した。そんな時に、夫に何ができるのか
病気である場合まずは、その病気のことやどんなサポートができるのかを知っておかなくては始まりません。
そして、サポートが自分にどれぐらいできるのかということをよく考えたいです。
子どもの健やかな成長をサポートするためにどんな要素が必要かという事も絶対外したくありません。
病気のことを知る
ADHD(多動性注意力欠陥症)ではどんな症状が起きるのでしょうか。
大人の場合は
■貧乏ゆすりが激しいなど目的の無い動きがあり落ち着かない(多動性)
■衝動買い、思ったことを口走る、周りに相談せず大事なことを独断で決めてしまう(衝動性)
■不注意なミスが多い
■時間管理が苦手、仕事や作業を順序立てて行うことが苦手、締め切りに間に合わない
「なるほど、そういうことは当てはまるが、それに対してイライラしていた面があるかもしれない。」と思い当たります。大抵はね。
それぐらい誰にでも一つや二つ当てはまりそう・・・。
と、まさか症名が付いているとは思わず一般社会では生きづらい状況になってしまうことはよく理解できます。
ADHDの自己対策はある?
ADHDの治療法の前に、まずは診断を受けて自覚することから始まります。
自分を冷静に見極める事が苦手で「自分が実際にできる事」と「できると思っている事」の間に大きな差があるために、かえって自信喪失になると言います。
自己対策としてあげられていることは
■安請け合いしないで、一日の仕事の量と、自分がそれをや仕遂げる時間を見直してみる事です。
■うっかりミスが多いことを自覚し、周囲の人にチェックをお願いする
■TODO(今日一日やること)リストをつくり、消し込んでいく
■家族に伝え、周囲の理解を得て協力してもらえるようお願いする
ADHDの人の家族としての注意点
■正しい対処をしていれば治癒するものではないと知ること
■常に正しいことを口やかましく注意するのではなく、今必要なことだけを伝える
■いつもそばにいて密着していることがストレスとなるため、一人の時間を確保して上げる
■自分だけが正しいと思わず、いろいろな人の意見を取り入れてみる
ADHDの治療はある?
まずは、心理的・社会的環境調整から治療が始まります。
環境調整により困っている状況が改善して自信回復し、良い状況がある程度の時間続くか経過観察をします。
ストレスとなる環境を変えて様子を見ながら改善されない場合、投薬治療を行うこともあります。
ADHDの家族をどこまでサポートできるか
見た目には「生意気な女が日がなろくな仕事もしないで寝っ転がっているようにしか見えない」わけです。
家事をしても、お料理をしてもノロマで一日中かかっても家が片付かないのです。
そんな風に見えているので、相方としては自分だけがなぜこんなに仕事をさせられているのか、という気分にもなります。
夫は朝7時半に家を出て遅ければ10時ごろまで仕事。
休みになれば夫が掃除をして、洗濯をする。
その間妻は幼稚園に子どもを預けて、スマホやLINEに向かっている。
子どもが家にいる時でも子どもと遊ぶことなど皆無な妻である。
さてこの妻が子どもを連れて家を出た挙句、“干渉されたくない”と離婚すると言ってきたわけです。
少なくとも”サポートしてもらいたい”とは思っていないという事なのでしょう。
ただ、子どもは欲しいと。
夫としては、ぎりぎりまで別れることは考えないが「これまでの付き合いで見せていた明るい自分は仮面をかぶっていた」と言われ傷ついています。
普通と変わらないように見えても、病気で動けない妻のかたわらで我慢強く一緒にいる覚悟があるならば、離婚を避ける方向性で考えていかなくてはなりません。
離婚するために必要な理由とは
以下のような理由がある場合離婚が認められる場合があるということです。
不貞行為が見つかった時
夫婦が破たんしているなど何らかの理由がなく不貞行為が見つかった時は離婚事由になる
結婚生活の放棄
正当な理由なく配偶者との同居を拒む、協力しない、同一程度の生活を保障してくれない、妻が幼子を抱えているにもかかわらず夫が妻に出発予定も行き先も告げずその後の生活について何も相談することなく家族との共同生活を放棄し自宅を出て行ったといった場合など
行方がわからない
3年以上,配偶者が生きているのか死んでいるのか確認できない状態が現在まで続いている場合
配偶者の重大な精神疾患と回復の見込み
配偶者の精神障害の程度が,夫婦互いの協力義務を十分に果たし得ない場合
夫婦の仲が破たんしている
性格の不一致、勤労意欲の欠如、暴力、親族との不和、性交不能、性交拒否、異常性交、中毒症、難病、過度な宗教活動、犯罪などによる夫婦仲の破たんがある場合
今回のケースで言えば、2が該当するでしょうか。
でも、夫側からの離婚申したてに当たるわけですから、この場合は「調停離婚」でもなかなかむつかしいのではないかと思えます。
離婚はどのように成立するか、離婚の種類を見ていきましょう
離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があります。
協議離婚の手続き
夫婦の間で離婚するかどうか、離婚の条件などを話し合って離婚します。
その場合、離婚条件を盛り込んだ公正証書を作成し、離婚届を提出します。
協議離婚の際に決めておくべきこと
■慰謝料
■財産分与
■婚姻費用の清算
■年金分割
■養育費
■親権者(監護権者)の指定
■面接交渉
■離婚後の氏名
調停離婚の手続き
夫婦間で離婚の合意ができない場合や、直接会って話し合いたくない場合は、調停委員が中心となって意見調整を進めます。
まずは、家庭裁判所に調停を申し立て、調停期日に,妻,夫それぞれの側から調停委員が話を聞き調整を試みます。
夫婦が顔を合わせないよう、話し合いの際も夫婦別々に調停の部屋に入る等の配慮がなされています。
当事者が合意に至ると調停が成立し,調停調書が作成されます。
調停が成立してから10日以内に,離婚届と共に調停調書謄本を添えて,市区町村役場に提出します。
自分の言い分を十分に伝え交渉する力が必要になります。
合意に至らない場合には,調停は成立せず審判や訴訟へ移行することとなります。
審判離婚の手続き
調停離婚が成立しなかった場合に,家庭裁判所が調停に代わる審判をくだすことにより離婚が成立する場合があります。
審判離婚は,審判がくだされてから2週間以内に当事者が異議を申し立てれば,審判の効力がなくなってしまうこともあり,この手続を利用することはあまりありません。
裁判離婚の手続き
調停離婚が成立しなかった場合,訴訟提起をする,つまり裁判で離婚や慰謝料等を請求することとな ります。
裁判離婚をする場合には,原則として事前に調停手続を経ている必要があります。
離婚を決めたら何を、どのように決めるか
慰謝料について
離婚の際の「慰謝料」とはどんな場合に発生するのでしょうか。
離婚によってこうむる精神的苦痛に対して支払われるもの、という事です。
離婚に至る原因を作った有責配偶者が、精神的苦痛をこうむった配偶者に対して支払われることがありますが、性格の不一致など知らが悪いというものではない場合は請求が認められないことがあります。
浮気・不倫(不貞行為)暴力、悪意の遺棄、婚姻生活の維持への不協力、性交渉の不存在などでも認められる場合があります。
慰謝料の金額は「離婚に至った原因行為の内容」「結婚の期間の長さ」「相手方の資力・収入」等の事情を総合的に考慮して決定されます。
慰謝料がいくらになるのかは,「あんなことがあった」「こんなこともある」という事情を第三者である裁判所に理解してもらえるような主張・立証ができるかどうかが重要となってきます。協議離婚に際しても、そこは交渉力が大切になるとのことです。
慰謝料請求の時効が来る3年以内に請求を起こす必要があります。
財産分与
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力し築いた財産を離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することです。
■清算的財産分与
夫婦が婚姻中につくった財産の清算。名義を問わない。別居中に発生したものは含まず。有責配偶者からの請求も認められます。
■扶養的財産分与
離婚後生活に困窮する配偶者を扶養するための分与。離婚時に夫婦の片方が病気である、経済力に乏しい専業主婦(主夫)である、高齢であるなどの場合に認められることがあります。
経済的に強い立場の配偶者が他方の経済的弱い立場の配偶者に対して、離婚後もその者を扶養するため一定額を定期的に支払うという方法が多いとされています。
■慰謝料的財産分与
慰謝料としての意味合いの分与。本来慰謝料と財産分与は別の意味合いがあるが、請求の時にはまとめて行う場合もあるようです。
清算分与の場合の共有財産となるものとは
不動産、家具、家財、預貯金(名義問わず)、車、有価証券、保険解約返戻金、借金など。
財産分与の方法
財産分与の方法は
(1)不動産や自動車等の財産を自分が保持する代わりに相手に金銭の支払をする
(2)対象財産を売却して利益を分割する
(3)現物による分与をする等
取り決めをした場合には,その内容を記載した文書を作成することが一般的です。
しかし、将来にわたって分割で支払ってもらうような場合には支払が滞る危険性もありますので、給与の差押え等がすぐにできるよう公正証書を作成しておくとよいでしょう。
住宅ローン
土地・建物が誰の名義になっているのか調べます。
法務局で不動産の登記簿謄本を取り、不動産にどのような担保権(抵当権など)が設定されているのかを調査します。
不動産の価額も調べるため、不動産業者に査定をしてもらいます。不動産を売却すべきか否か、売却しない場合には誰が住み続けるか、どの時期に売却するかなどの方針を決めます。
婚姻費用分担請求
『婚姻費用』とは「夫婦と未成熟の子」がその収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のこと。居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用のことです。
婚姻費用算定表
公的医療保険
専業主婦の場合、婚姻中は夫の健康保険や夫を世帯主とする国民健康保険に加入している場合が多いと思いますが、離婚後は夫の医療保険の保険資格を失います。まずその保険から脱退し新たな医療保険への加入手続が必要です。
親権
親権とは、未成年者の子どもを監護・養育、子どもの財産を管理し、子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。
法律上定められている具体的な親権の内容としては,次のようなものがあります。
■財産管理権
包括的に財産を管理する権利と、法律行為に対する同意権のこと。
■身上監護権
(1)身分行為の代理権/子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権
(2)居所指定権/親が子どもの居所を指定する権利
(3)懲戒権/子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利
(4)職業許可権/子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利
など。
いずれも親の権利ではありますが、社会的に未熟な子どもを保護し子どもの精神的・肉体的な成長を図っていくべき親の義務でもあります。
親権と監護権は分けることができる
親権の中で,この身上監護権のみを取り出して、子どもを監護し教育する権利義務を「監護権」といいます。
監護権とは,親権のうち子どもの世話や教育をする親の権利義務ということです。
監護権は親権の一部なので原則として親権者がこれを行います。
しかし,親権者が子どもを監護できない事情がある場合や,親権者でない片方が監護権者として適当である場合には,親権者と監護権者が別々になることもあります。
「親権者は母親だが、病気で子どもの世話や教育がまったくできない。」
「財産管理については父親がするが、子どもが幼く母親を監護権者としたほうが都合がいい。」
「親権者をどちらにするか協議で決まらず、子どもの精神的・肉体的な成長に悪影響がある。」
などの事情がある場合には、例外的に父親=親権者,母親=監護権者(逆ももちろんあり得ます)と定めることができます。
親権者になるために必要なこと
(1)子どもに対する愛情
(2)収入などの経済力
(3)代わりに面倒を見てくれる人の有無
(4)親の年齢や心身の健康状態など親の監護能力
(5)住宅事情や学校関係などの生活環境
(6)子どもの年齢や性別,発育状況
(7)環境の変化が子どもの生活に影響する可能性
(8)兄弟姉妹が分かれることにならないか
(9)子ども本人の意思
調停に持ち込まれる場合、以上のような事情を考慮し総合的に判断されます。
子どもが幼ければ幼いほど、親権の争いについては母親が有利といわれています。
ただ子どもの面倒を見るのには母親に養育能力の問題がある場合、母親だから常に有利というわけでもないのです。
相手の望むことは何だろう・・・
一旦は結婚した相手です。
その相手の幸せを願うことができなくなり、自分も幸せへの望みが薄いならば、別れることを選択することもまた前進でしょう。
でも、後悔するならば思いとどまるに越したことはないのです。
自分たちの家族でいる事への良いビジョンが生まれるためにできることもあるのではないかと思います。
別居期間は1カ月以内で十分でしょう。それ以上になる場合は妻の心は「離婚」に向かって進んでいくように思います。
それ以上に及びまだ離婚したいというならば、離婚について前向きな協議を始めるべきかもしれません。
選択肢を考えてみる
協議提案1.病気であることを鑑みて
離婚しないままに、子育て、家事負担をなくす、祭祀しなくてよい、親族とのつきあいを無くす方法があります。
離婚せず、家族と暮らし、スープの冷めない距離にいる親と協力して子育てをするのです。
だから、当然子育てをサポートするご両親の理解は必要です。
妻の家事については一切期待しない。親戚づきあいも期待しない。
けれどもその代わりに保険の受取人は子どもにすることで、夫にもしもの時に子どもの養育環境を確保すること。さらに
夫が土地、家など不動産やその他を両親から相続する場合、二人の子である孫に相続させる準備も場合によっては必要です。
夫がもしもの時に、受け継いだ祭祀負担を減らす意味でも。
協議提案2.離婚し、子どもの親権を夫がとる
離婚し、子どもの親権を夫がもらういます。
妻が子どもに会いに来ることは拒否しないし、何なら一緒に住んでもいいのではないかと。
もしも、このような内縁関係の家族が続くならば、折を見てもう一度入籍することだってあり得ます。
ただし、夫も妻も他で恋愛をすることは難しくなります。
今回のケースだと、子どもの監護権だけを妻側に持ってもらうことは不適切になるのでその他のケースを考慮に入れなくてよいかなと思います。
もし、周りでこのようなことが起きたら、あなたならどうします?
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