社会生活

【著作権とは】著作権法、保護期間、違反、判断材料、作者のマナー

著作権の勉強

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インターネットが普通に使われるようになり、ブログやSNSで個人が”メディア”となって発言する場が増えたことで、守られるべき著作権について、「書く人」の常識として知っておくおことは大切ですね。
テレビでも時々話題になる著作権侵害問題。その概要について調べていきます。



目次 Contents

著作権とは、種類、内容、保護期間、民事刑事罰

英語で「コピーライト」と言われる著作権とは、明確な形を持たない無体財産権の一つです。独自な考えや思いを作品として表現したものを「著作物」と言います。そして「著作物」を創作した人を「著作者」といいます。「著作者」の権利を法律で守ったものを「著作権」といいます。「著作権」には著作者人格権と著作権があります。
著作者が創作するときにはらう努力や工夫に報い、日本の文化が発展するための保護と、正しい運用を促す意味があります。
著作権に関するきまりは「著作権法」において制定され守られています。

■著作者の権利内容

著作者は、著作物の利用者から使用料を得ることができます。著作物を使用することによって、私たちは文化的で豊かな暮らしをおくることができます。

■著作権が認められる創作の種類

「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と著作権法にあり、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなど様々な分野の創作に関して著作権が適用されます。
ちなみに著作物に「うまい」「下手」は関係ありません。

1.小説、脚本、論文、講演、そのた言語による著作物
幼児の描いた絵、小学生の作文も「著作物」です。

2.音楽の著作物
歌詞・曲ともに著作物です。

3.舞踊、無言劇の著作物
身振りや動作によって表現される著作物で、日本舞踊、バレエ、ダンスの振り付けが著作物になります。

4.絵画・版画・彫刻・まんが・書・舞台装置などの著作物
色・形で表現される著作物。

5.建築の著作物
宮殿・建築芸術に関するもの。一般的に人が暮らしている住宅には提要されにくい。

6.地図、学術的な図面、図表、模型・地球儀そのほかの図形の著作物
設計図なども含まれます。

7.写真の著作物
人や風景を撮影したもの。他者が撮った写真を勝手に借用して自分のブログに貼り付けることは著作権法に触れます。

8.映画・CD・DVDに記録されている劇場用映画・アニメなどの動画やゲームソフト

9.コンピュータープログラム

10.二次的著作物
1~9の著作物をもとに新たに生み出した著作物。外国作品の日本語訳、小説の映画化、楽曲の編曲など。二次的著作物を創作する場合は、1次的著作者の許可を得る必要があります。

11.編集著作物、データベースの著作物
百科事典、データベースなどにも著作者の創造性が加味されているため、著作物となります。

■著作権の内容

1.著作者人格権
著作権はほかの人に譲り渡すことができますが、この著作者人格権は、作品を作った人自身の人格を保護するという目的がありますので、譲ることができません。たとえ著作者が著作権を譲ったとしても、著作者人格権は、著作者が持ち続けます。

  • 公表権/作者が著作物を公表するかどうか、公表する場合どのような方法で公表するかをきめる権利。
  • 氏名表示権/著作者が自分の著作物に表示する場合本名にするか、ペンネームにするかをきめる権利。
  • 同一保持権/著作者が自分の著作物のタイトルや内容を、ほかの誰かに勝手に変えられない権利。

2.著作権
著作権法に定められている方法で著作物を利用する場合は、利用する前に著作権者の許可をもらうことが必要です。

  • 複製権/印刷、写真、コピー機による複写、録音、録画などあらゆる方法で「物に複製する」権利で、著作権の中で最も基本的な権利。
  • 上演権・演奏権/音楽の演奏会、演劇などの上演のように、多くの人に著作物を直接聴かせたり、見せたりする権利。演奏を収録したCDなどを多くの人に聞かせることも含まれます。
  • 上映権/フィルムやDVDなどに収録されている映画、写真、絵画などの著作物を、多くの人に見せるためにスクリーンなど画面で上映する権利。
  • 公衆送信権/テレビ・ラジオ・有線放送、インターネットによる情報を発信する権利。ホームページに著作物をのせてアクセスがあれば、いつでも情報を発信できる状態にすることも「送信可能化権」となります。
  • 公の伝達権/テレビ・有線放送された著作物を多くの人に見せたり聞かせたりする権利。
  • 口述権/小説や詩などの言語の著作物を朗読などの方法で多くの人に伝える権利。
  • 展示権/美術の著作物および写真の著作物(未発行のもの)を多くの人に見せるために展示する権利。
  • 頒布権/劇場用映画のように、上映して多くの人に見せることを目的として作られた映画の著作物を販売したり貸したりする権利。
  • 譲渡権/映画以外の著作物またはその複製物を多くの人に販売などの方法で提供する権利。
  • 貸与権/CD・DVDなど、著作物の複製物を多くの人に貸し出しする権利。
  • 翻訳権・翻案権/著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などの方法で二次的著作物を作る権利。
  • 二次的著作物の利用券/自分の著作物から創られた二次的著作物を利用することについて、著作者が持つ権利。

■著作権は何時から発生する?

文化庁HPに寄れば、「著作物を創作した時点で発生します。権利を得るための手続は,一切必要ありません。」とあります。
ただ、著作権関係の法律事実を公示するとか,あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのために「著作権登録制度」が実施されています。登録の結果,法律上一定の効果が生じます。

例えば著作物をペンネームなど、著作者が特定できなような場合に、実名で著作権登録(一件9,000円)を行うことなどで、著作権をも守ることができます。無名・変名出の著作物の保護期間に大きく影響するので登録することで、権利を守れます。

■著作権で保護される期間は?

著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後50年間です。ただし例外があります。

著作権の保護期間 例外
・無名・変名の著作物については公表後50年(死後50年経過が明らかであれば,その時点まで)
・団体名義の著作物は公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは,創作後50年)
・映画の著作物は公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは,創作後70年)

■著作権違反の罰則は?

1.民事上の罰則(対抗措置)
著作権をもつ著作者は、その権利を侵害する人に民事では4つの対抗措置を行うことができます。
・差止請求/権利者は、侵害者に対して差止請求をおこなうことができます。無断で使用したイラストをパンフレットなどで使用した場合、侵害者は回収する必要があります。
・損害賠償請求/具体的な損害額を立証しなくても、複製物の利益や部数などで算定可能だそうです。
・不当利得返還請求/例えば他人の小説を無断で書籍化し販売して利益があったが、社内整備のため利益の半額をすでに使っていた場合。権利侵害を知らなかった場合は利益の残り半額を返還しなければならず、権利侵害を知っていた場合は利益全額プラス利息分を返還する必要があります。
・名誉回復等の措置請求/著作者または実演家は、故意または過失がある侵害者に対して、新聞に謝罪文を掲載するなど名誉や声望を回復するための措置を請求することができます。

2.刑事上の罰則(対抗措置)
・著作権の侵害/「10年以下の懲役」または「1000万円以下の罰金」。侵害者が法人の場合には「3億円以下の罰金」。※その法人の従業員で著作権法違反行為を行った個人に対しては前述の刑罰が科せられる
・人格権の侵害/5年以下の懲役または500万円以下の罰金(個人)
・その他/1年以下の懲役または100万円以下の罰金~(個人)

著作権侵害か?侵害でないか?の見分け方

■当該作品がが著作物であるかどうか

著作権侵害を訴える作品が「著作物」であることが条件です。

■対象となっている作品を当該作者が知っているかどうか

世の中には同じことを考える人は多いです。すでにある著作物のことを全く知らないで、著作物を創作した場合は著作権侵害に該当しない場合があるという事です。

■特徴的な表現が似ているか

特徴的な表現があるから、創作であると言えますが、著作者の努力や創意工夫の部分が似ていると、著作権侵害になる恐れがあります。



ものを書く人のマナー

”作品を発表する”という意識がないまま、他のブログの文言をコピーしてしまったり、写真を使ってしまうということが簡単にできてしまうご時世です。ツイッターやフェイスブックにもシェアやリツイートという拡散機能があり、それになれてしまうことで、文言を抜き出し(コピーし)親切で拡散するということは起こりがちなのかもしれません。ただ、著作権法という法律があり、悪用したりコピーして営利目的で無断使用することに対しては、犯罪として排除しなければなりません。

当サイトでも施設やイベントのご紹介をしていく中で、施設のHPをご紹介したり、出典した画像などがある場合は、出典元をしっかり明記することを徹底しております。それはサイト著作者への敬意と感謝の表明であり、一方ではその情報を知りたい読者の方々へのご紹介の目的があります。

まずは一人ひとりが著作権侵害に抵触しないよう気を付けたい問題ですね。

 

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