「王子様」を改名しはじめの一歩を踏みだした18歳の高校3年生のニュースが流れました。その名は「唯一無二の王子様のような存在」という母の思いから名づけられましたが、本人はカラオケ店で「偽名ではないか」と疑われたり、自己紹介すると女子に笑われたりし、みじめな思いをため込んでいたようです。
名前を変えるということは、人生を変えるほど大きな決断でしょうし、人生を変えたいからこその行動だと思います。
筆者が姓名の大切さについて知ったのは、もうずいぶん前のことです。ある時、両親が「今日からこの名前を使いなさい」と、読みは同じで漢字一文字が異なる名前を差し出したのです。筆者が20代前半のころのことです。
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通称をつかって改名した結果・・・
両親は、ある時著名な占い師のところへ相談に行きました。何を悩んでいたのか、どんな目的だったのかは直接聞いていません。が、察しはつきます。家を存続させたい長男ですから、3人の子どもにどのように受け継がせていくかということを考えていたと思います。
そこで、男の子二人への対処ともう一つ、女の子へは「改名」を言い渡されたようなのです。そして、25歳までは仕事をしたとしてもそれからは嫁ぎ先を決めなさいと、血眼となりました。仕事が面白くなっていた筆者をしり目にヤキモキしたことでしょうが、結果としては功を奏したのか両親を安心させることになりました。
家を出たい、自由になりたい気持ちは強かったけれども兄のように遠くの大学には入らせてもらえませんでした。「女の子の幸せは結婚だ。学はいらない。」という考えでした。その後就職を機に社宅に入ることになり喜んだのつかの間、なぜか、家に引き留められる事件が起きました。就職した会社が倒産してしまったのです。両親は鑑定を依頼し、その後、娘の追い出しにかかったのです。きっと、「この娘は現在の名前でいた場合、家に居つくだろう。改名するのがよい。」とかなんとか言われたのではなかろうかと疑っています。
当の本人はというと、新しい名前が気に入りましたし、素直に第二の名前を受け取り、名刺にも進んで使用しました。それまで、本人自身もなぜこんなに思い通りにならないのかといわれのない「重さ」を感じていたことも事実です。軽やかに生きることができない不自由さを感じていました。「飛べない鳥のペンギンは私だ」と感じておりました。名前が変わったことで「責任」とか「重荷」を背負わなくていい感覚になったことは不思議な体験でもあります。
改名後結婚し家を出て、両親の庇護のもとを離れられたことは、確かに人生の一里塚にはなった気はしています。
姓名鑑定で「画数」が悪いという理由では改名できない
そんなこともあり、名前の画数に興味を持つようになりました。確かに、前の漢字では画数が悪いのです。けれども戸籍の名前まで変えようとは考えませんでした。変えられないものとの思い込みもあったかもしれませんが、つい最近戸籍の名も改名しました。その理由は「通称として長年使っている名前に変えたい」からでした。通称として長年使っていても、免許証、銀行口座など重要な書類を作成する場合には戸籍上の氏名が記されます。そのことに次第に違和感が積もるのを無視できなくなったからです。
ところが、姓名鑑定をした結果、すぐに戸籍を変えようとしていたらそれは却下されていたでしょう。あまり良い画数ではなく不幸になりそうだから、名を変えるという理由は、裁判所では認められません。実社会では「通称」を使っている人は案外多く、名刺にわざわざ「通称」とまでかっこ書きで書かれた名刺をいただくことがあります。戸籍上は変えず、社会的に解明した名前を使用しているケースは多そうで、通称だからと言って後ろ暗いイメージを持つことは少ないのですが、本名はあくまでも戸籍上の名です。
ではどのような理由ならば裁判所に認められるのでしょう。
裁判所が認める改名理由
子どもが生まれてから14日以内に役所に出生届を出さなければなりません。その時に赤ちゃんの名前が決まります。が、時々届を役所が受け取らないケースがあります。「いじめの対象になり、社会不適応を起こす可能性がある」「その名前によってプレッシャーを受け通常求められる以上の並々ならぬ気力が必要と予測できる」ような命名を行おうとした『悪魔くん事件』がニュースとして大々的に取り上げられました。
明らかに不適切な命名にたいして子どもの人権を守る意味もあり「拒否権」を発動できるのです。ですが、「王子様」をはじめとするちょっと変わったキラキラネームが出生届の受け取りを拒否することはめったにないのですね。けれども、本名に困っている人は一定数いるようで、どうしても変える必要が認められた場合のみ改名できることが『戸籍法』に定められています。次のような改名理由の項目があげられます。
〇書きづらく、読みづらい奇妙な名前
〇いじめや差別を助長する名前
〇同姓同名に犯罪者や被疑者がいて、差別や誹謗中傷の被害を被る場合
〇異性と間違われやすい名前
〇結婚して同姓同名になる家族がいる場合
〇伝統芸能などで襲名した場合
〇出生時の間違いをただす場合
〇精神的苦痛を伴う場合
〇長年通称として使っている名前
〇外国人と間違われやすい名前
〇神官、僧侶となった場合ややめた場合
以上のような理由で、改名しないと生活に不便をきたし困っている、また、改名しても不都合ではない理由が明らかであると裁判官に判断された場合に申し立てが認められるということです。
実名報道の拡散被害ー改名は可能か?
最近メディアを騒がせる不適切動画がマスコミに流出する事件で、不適切行為を行った人や不適切動画を撮ったり、SNSに投稿した人の実名や個人情報がすごい勢いで拡散してしまう時代です。動画リテラシーがないばかりに内輪で見ていた動画が流出し、広い世間に実名が拡散されたら、罪を犯していないとしてもその人の印象は悪く取られがちです。その社会的制裁や、制裁を受けたことによる心身の苦痛は相当なものとなるでしょう。
また、犯罪を犯してしまった人が、罪を償ってもなお「汚名」を漱げず、受け入れてくれないことも多いという世の中で、生きていくために整形して顔を変えてしまうことや「偽名」を使うという報道もあります。時には偽名ではなく戸籍から変えて「改名」を考える人も多いようなのです。
実際、そのような改名の申し立ては認められるのかというと、なかなか難しいようです。その理由は「改名によって不名誉を軽減する理由が、客観的に見て社会生活に大きな支障をきたしているという証明、大きな不利益を被っているという証明が書面にて為される」必要があり、裁判官を説得する材料が不足しているからだといいます。
逆に「改名が本人の更生に寄与する」として認められるケースもあります。しかし、「改名してもなんら不都合がない」という理由のみでは却下されることもあり、実名報道被害による改名が可能かどうかは、個々の裁判官の判断にゆだねる部分も多いというのが現状のようです。
「罪を犯していないのに実名が拡散されて犯罪者扱いされた」というような被害を被って改名したいというケースでは、個人で申請するよりは、その分野を得意とする代理人に依頼することも考えた方が良さそうです。
「長年通称として使っている名前」の長年て何年?
長年というのが何年を指しているのかはわかりません。ただ、通称で送られてきた手紙や年賀はがきがあると何年にはすでに通称だった、という証明になります。筆者の場合はこれでもかというほどの圧倒的な証拠書類を提出し、認められました。まあ、20年以上前からなので長いと言えば長いと言えますし。しかも、改名後の名前も両親がつけたもので、本人の恣意的都合ではなく、比較的簡単だったと言えます。窓口で聞いたところによると「どれぐらいの証拠書類があればいいとか、何年前から通称を使っている証拠があればいいかは一概に言えない」との返答でした。
ほんとうに改名していいの!?姓名のほんとうの意味
筆者自身は、長らく通称を使っていた経験と、自ら「名の変更許可申し立て」を家庭裁判所に提出し、改名した経験をしています。
そんな中で「姓名」が、人生や運命の中で深く大きな意味を持つものだということを実感しています。ほんとうに「名は体をあらわす」ものなのです。
まだ生まれて間もない赤ちゃんが、名をつけられたからその名に従って成長するものなのか、あるいは、生まれる魂が名を選んでくるのでしょうか。
生まれてくる赤ちゃんが夢枕に立ち自分の名前を告げた、という人を複数知っています。人の魂は、この人生で成し遂げたいことをある程度決めて、この両親のもとに生まれると約束して生まれるとも聞きます。ですから、人生の仕事にふさわしい名で行きたいと願っているのだと思います。
カンタンに改名できないようになっているのは、呼称がその人本人を特定し、社会に認識され揺るぎない秩序をもって信頼関係を築く楚になるからでもあります。もし、戸籍に改名前後の2つの名が存在するとしたら、たいていの人は「なぜ?」「なにかあった?」と感じることでしょう。「もしも、犯罪にかかわっているとしたら、どうしよう?」と考えるかもしれないのです。そして、そのようは反応は言ってくれれば説明できるけれども、聞いてくれなければ説明しにくい問題でもあります。
離婚したりすると昔は「戸籍に傷がつく」といわれたものですが、改名も「傷がつく」と捉える人がいるかもしれないのです。それでも改名する場合は、漢字の成り立ちや、名前の音が意味している「自分の仕事」「この人生で成し遂げること」を読み取り、適切なものを選択したいですね。
改名に至る理由は「画数が悪い」「世間の印象が悪い」など名前によって何等かの被害に遭っているからなのでしょうが、どんな理由があるのでしょうか。
改名したい理由とは
〇 運命を良くして幸せになりたいが、悪いことが続いている
〇 人一倍努力しているのに芽が出ない
〇 実名が拡散し生活上不便がある
〇 自動の姓名診断で字画が悪いことがわかった
〇 世間体が悪い名前でいじめにあったりからかわれる
〇 はずかしい
〇 年取ってからこの名ではふさわしくない
〇 犯罪者と同姓同名で困っている
など。ネットで簡単に姓名診断できるシステムがたくさん出回っています。そういうもので赤ちゃんの名を決める人も多くなってきているでしょう。そんなこともあり、姓名の画数神話は根強く流布している状況です。「ついてない」「悪いことばかり起きる」「運命を良くしたい」と思い姓名診断結果を見て、ある意味納得する。そして改名できないかと考える人が多くなっているという印象です。
「姓名を変えれば人生が変わる」
そう思っているから改名に踏み切るのでしょう。筆者の場合もある意味そうで、「重いものを背負う」人生から脱却したい思いがありました。実際に重たい事実を背負っているというよりは、物事を「重く受け止める」性格があり、もっと軽くなりたいと思ったのは事実です。
改名の効果
通称を使い始めて5年後ぐらいに結婚しました。両親が改名に託したことは「娘が結婚して独立する」ことでしたからある程度改名成果は出たでしょう。その後、十数年は思い通りの暮らしを享受した日々でした。「4時間仕事をして、家事で息抜きをしながら、給料の2倍は稼ぐ」みたいな、フリーランスのうま味を最大限楽しみました。人生のカギを握るキーマンとの出会いもありました。
ただ、本名は変わっていませんから、ダブルスタンダードではあったでしょう。通称の生活は本名という土台の上につくった建物のようなものです。ある時、大きな地震が襲い掛かり、本名がなすべき仕事というものに引き戻されたのです。やり残したことがまだ一杯あったのですね。
通称を使い始めて20年以上経って、以前から考えていた改名のための申し立てを実行しました。
20年来精神的支柱にしてきたモノとの決別を経験をしたことがきっかけです。握っているものを手放して新しい生き方を始めるべく、しずかに手続きを終えました。なんと、婚姻届けを出した日と同じ8月8日のことでした。戸籍の改名についての成果は、まだ何年もたっていないためにこれということをお伝え出来ません。おいおい追加情報をUPしてまいりましょう。
自らの経験でも「何かを変えたい」という思いにより改名に思い至ることは多いと思われます。運命開拓、限界突破とかの願いを込めて。
戸籍を改名しなくても同様の効果が上がる改名とは
戸籍を改名しなくても、名前を変えることは可能です。それが、「通称」です。読み方を変えず、漢字だけ変えるのがもっとも社会的に不都合がない改名でしょう。あつしという名で「あっくん」と呼ばれている人が、つよしに改名して「つっくん」と呼んでとなると、周りは大なり小なり混乱しますから。漢字だけ変えて通称とするケースは一番多いのじゃないでしょうか。
〇 名前の漢字だけ変えて通称として「名刺」などで使用する
〇 芸名・ペンネーム・源氏名・ビジネスネームを通称として使用する
〇 吉相の印鑑を作成する
このように運命に抵抗することも可能かと思いますし、それなりの効果があるとは感じています。
ただ、それで調子が良くなったとしてもあまりチョーシに乗らないことです。土台は何も変わっていません。
だからこそ改名したいという向きには、その手順をお知らせしておきます。
改名の手順
名の変更許可 概要
正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
■申立人/名の変更をしようとする者(15歳未満のときは、その法定代理人が代理します。)
■申立先/申立人の住所地の家庭裁判所
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■申し立てに必要な費用/収入印紙800円分、および連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
■申し立てに必要な書類/
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
・名の変更の理由を証する資料(通称名を永年使用してきたことを理由とする申立ての場合には、申立時ではなく、事情をお尋ねする日などにその資料の提示をお願いする場合もあります。)※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
■申し立ての書類ダウンロード
書式記載例(子どもが15歳以上の場合)
書式記載例(子どもが15歳未満の場合)
■許可が下りたら
戸籍に記載された名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役場に届出をすることが必要になりますので、本籍地又は住所地の役場に名の変更の届出をしてください。届出にあたっては審判書謄本のほか、戸籍謄本などの提出を求められることがありますので、詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。 出典元:裁判所 名の変更許可
改名が成功するために考えるべきこと
というわけで、通称として長らく使用している名であれば、割とすんなりと改名はできます。
ただ、実際のところ改名が成功するかどうかはわからない面があります。改名のプロのお話に耳を傾けてみましょう。
改名が成功するポイントは4つあると言います。
1.自己流で改名しないこと
画数だけを見ても判断できない。
2.改名した名前をできるだけ使う
改名しても使わなければ定着しにくい。
3.できるだけ長く使用する
改名して効果が出始めるのは75日後からといわれています。効果がないからとすぐに変えるのはもったいない。
4.使い始めの日を意識する
使い始めの日は発展繁栄の吉日がよい。
ということです。自分で勝手に決めたビジネスネームでもよいと思いますが、少なくとも運のいい名前がいいに決まっています。
<3ヶ月で仕事運をガラッと変えるビジネスネームの5つの秘密>
を公開しているページをご紹介します。ルール1.読み下しが良い名前であること(30%)
「字義」「字音」「字形」の三つが良いこと。ルール2.五行が整っている(20%)
氏名に使う漢字の属性が木・火・土・金・水、バランスよく入っているか。ルール3.陰陽配列が良い(20%)
画数で偶数を「陰」、奇数を「陽」として見ますが、この陰陽のバランスを整えることが吉名の1つの条件。ルール4.天地配合が整っている(20%)
苗字と名のバランスが良いこと。特に苗字の一文字目と名の一文字目のバランスを見る。ルール5.仕事運UPの画数を使う(10%)
将来ビジョンや人生の理想に合わせた画数を選ぶ。
こうしてみると、我流で名づけをすることがいかに難しいかがわかります。
信頼のおける専門家にゆだねるのが間違いないかもしれません。
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